終活
1人でも備えておきたい 「おひとりさま」の終活術!

 

 

気づけば2023年も残すところあと2ヵ月を切って

気持ちが少し焦りだす今日この頃。

 

皆さまいかがお過ごしでしょうか?

 

こんにちは、SKKフューネラルサービスの新人Mです。

 

年末を意識しだすと、急にやり残したことに目が行って

なんとなく焦りを感じ始めるMです。

皆さまは今年やり残している事はありませんか?

 

 

 

さてさて、最近終活をテーマに記事を書いてきましたが、

今回は近年耳にする機会が増えている

「おひとりさま」の終活についてお伝えしようと思います!

 

おひとりさまとは、文字通り独り身の方を指しますが、

現在は、ご高齢で身寄りのないおひとりさまでも

ご自身のエンディングに備えておく、いわゆる

「おひとりさま終活」をする方が増えています。

 

実際にSKKでも、おひとりさまで事前相談をしたいという方が

昔より増えてきています。

 

今回は、そんなおひとりさまで備えておきたい終活事情について

お伝えしようと思います!

 

 

 

 

<おひとりさまで備える終活内容>

 

ご家族がいる方でもおひとりさまでも、

終活内容に大きな差はありません。

 

身の回りの生前整理死後の財産や遺品の処理方法

などを考え、ご自身の希望をエンディングノート

書き出してみたり、バケットリストを作ったり。

 

ただ、身寄りの無い方の場合、死後の実際の手続き

遺品の処理などをどうすればいいか悩みますよね。

 

生前であっても、もし病気やケガで動けなくなったり、

認知症になったりした場合はどうなるのか…

 

いろんなリスクに備えて考えておく必要がありますよね。

 

国の制度では、おひとりさまの老後の不安を解消するため

様々なものが用意されています。

 

主にはこの3つです。

 

・任意後見制度

 

・日常生活自立支援事業

 

・死後事務委任契約

 

 

終活をするにあたって、この制度を取り入れるかを

先ずは検討してみましょう。

 

 

 

<任意後見制度とは?>

 

任意後見制度とは、認知症や急な病気・事故などで

ご自身の判断能力の低下や、動けなくなった時のため

代わりに財産管理や手続きなどしてくれる人を

あらかじめ決めておく制度です。

 

ご親族が居る方はご親族に任意後見人を頼めますが、

身寄りのない方は行政書士弁護士社会福祉士

などの専門家に依頼することができます。

 

後見人は、依頼人に代わって不動産のことや、

入院・保険の支払いなど、財産管理も行ってくれます。

依頼人の終末期から利用するパターンが一般的ですが、

依頼人が元気なうちから利用できる

「移行型任意後見制度」もあります。

 

任意後見制度は法律で定められた制度なので、依頼人の財産を

悪用していないかなどを監督する任意後見監督人が付きます。

この監督人は家庭裁判所で選ばれるので安心して任せられます。

 

 

◆任意後見人のデメリット

 

この制度は費用と手間がかかるという点はデメリットです。

 

病気にかかり入院が長期化する場合など、老後の資金が

どのくらいかかってくるのかが見えにくいこともあります。

老後の資金として確保していた金額より高額が必要になり、

後見人に報酬を払っていけなくなる事もあります。

 

後見人にかかる費用と時間は、役場や社会福祉協議会など

国の機関に依頼をするか、弁護士などの個人に依頼するか

によって変わりますが、手続きを終えた後も

後見人と後見監督人に報酬を支払い続けなければなりません

 

後見人制度の利用を考えている場合は、

老後の資金を多めに確保しておきましょう。

 

コストを抑えたい方は、まずは住んでいる地域の

地域包括支援センターで相談してみましょう。

 

 

 

<「日常生活自立支援事業」とは?>

 

任意後見制度とよく似ていて、こちらも

判断能力が低くなった人に代わって財産の管理や

手続きなどを支援する制度です。

 

任意後見制度との違いは、こちらは地域の福祉サービス

なので、任意後見制度よりも費用を抑え、

比較的気軽に利用できる点です。

 

ただし日常生活自立支援事業は、判断能力が全く無い場合は

利用できないという難点があります。

意識不明や重度の認知症など、判断能力が全くない場合など

利用ができなくなる場合のリスクを考えて選びましょう。

 

 

<「死後事務委任契約」とは?>

 

任意後見制も日常生活自立支援事業も、

依頼人が亡くなった時点で契約が終了する制度です。

依頼人の死後の手続きやご葬儀などは行っておれません。

 

そこで役立つのがこの死後事務委任契約という制度です。

この制度は、文字通り亡くなった後の様々な手続きや、

葬儀を行って貰うことのできる制度です。

 

任意後見制度と同じように、親族または行政書士などの

専門家に依頼することができるので、

後見制度と同時に依頼する方が多い制度です。

 

死後事務委任契約を一緒に結ぶことで、

死後の事も同じ後見人に任せることができます。

 

ただ、死後の手続きは生前の財産管理や手続きとは違い、

内容は盛りだくさんです。

 

死亡届の提出をはじめ、ご葬儀やご火葬のこと、

電気・ガスの手続きや遺品整理、残りの財産処理など

様々な手続きが必要になります。

 

ご葬儀をしっかり執り行う場合はまとまった金額も必要なため、

必要金額をあらかじめ用意して預ける契約が一般的です。

 

 

 

契約時の注意点!

 

どれも心強い便利な制度ではありますが、

総合的なサポート団体には悪徳詐欺も多いそうで

契約時には注意が必要です。

 

◆注意ポイント①

 契約時の預託金の使用明細や契約内容を確認する。

 

 不明な料金が上乗せされていないか、話していた内容と

 実際のサービスに相違がないか、細部まで確認しましょう。

 

◆注意ポイント②

 弁護士事務所や信託会社など、

 金銭管理ができる団体がついているかチェックする

 

 民間団体の場合、その団体で全て管理している場合は

 注意が必要だそうです。

 安心できる団体かどうか不安な場合は、契約内容や

 預託金の使用明細を貰った上で、弁護士や

 行政書士などにチェックして貰いましょう。

 

 また、地域包括支援センターや国民センターでは、

 入会を検討している団体の評判などの情報を持っている

 場合があるので、預託金を払う前に相談してみましょう。

 

 

 

おひとりさまが増えている昨今、

普段は楽しく自由に生活していても、

老後に不安を感じている人は少なくないですよね。

 

あらかじめ備えて不安のない老後を迎えるためにも、

地域のコミュニティや制度を検討してみては

いかがでしょうか?

 

 

 

 

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Written by 葬儀屋さん1年生 freshman

葬儀屋さん1年生、 葬祭業のことは右も左も分からない新人ですが、 そんな素人が葬儀屋さんで日々勉強した事や 葬儀屋さんでの日常を書いています。

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