4年に1度訪れる2月29日の本日。
すっかり忘れていましたが、今年はうるう年ですね!
毎年来ないっていうだけで、
なんだかちょっと特別のな日になりますね。
皆さんは何か特別なことをしますか?
こんにちは、エスケイケイフューネラルサービスの新人Mです!
私は今日は「にんにくの日」だと聞いたので、
ニンニクを効かせた料理を夕食に作る予定です。
さてさて、今回はあまり馴染みのない「死亡届」のお話。
多くの場合は葬儀社が代わりに提出してくれるので
あまり提出の機会が無いのが現状ですが、
生命保険の受け取りなどにも必要な書類。
今回は、いざという時のために死亡届の書き方をお伝えいたします。

死亡届を提出するまで
死亡届は、故人様が亡くなったことを知った日から、
7日以内に提出することが戸籍法で決められています。
死亡から数日経過して亡くなったことを知ったとしても、
知った日から7日以内に提出します。
また、国外で死亡した場合については、
死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に提出する事が定められています。
◆死亡届の提出は自治体の役所に
死亡届の提出は、基本的に役所の戸籍課に提出しますが、
どこの役所でも良い訳ではありません。
- 死亡地
- 故人様の本籍地
- 届出人の住民票のある土地
上記のいずれかの役所にしか提出できません。
- 故人様と同居していた親族、または親族以外の者
- 家主、地主、家屋や土地の管理人
- 同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任後見人
上記が「死亡届」を提出できる人です。
故人様が生活圏や本籍地から離れた土地で亡くなる
場合もあるかと思いますが、その場合は
届出人の住民票のある土地で提出する事をオススメします。
※提出時には、身分証明書と印鑑を持参しましょう。
死亡届を提出し受理されると、窓口で「火葬許可証」が発行されます。
この火葬許可証をもって、故人様を火葬することができます。
夜間や土日祝などの時間帯に提出すると、埋火葬許可証を
発行してもらうことができないので注意しましょう。

死亡届は2部構成になっている
死亡届を見たことがない方も多いかと思いますが、
死亡届は、左側のご家族やご親族が記入する部分と、
右側の医師が記入する「死亡診断書」の2部構成になっています。

A3の大きさの用紙で、ご家族様は左側のみに記入し、
右側には訂正や追記などを行うのはNGです。
※医師以外が右側に記入した場合、自治体で受理されない
こともありますのでご注意ください。
右側の「死亡診断書」は「遺体検案書」でもあり、
事故や自殺など警察が介入して検視が行われる場合などは、
検案を担当した医師によって記入されます。
◆記入内容は正確に!
左側に記入する内容は、下記のような内容です。
<故人様について>
- 故人様の氏名
- 故人様の性別
- 故人様の生年月日
- 死亡した日時
- 死亡地の住所
<届出人について>
- 亡くなった人との関係
- 住所
- 本籍地
- 筆頭者
- 署名(※押印も)
- 生年月日
一見簡単な内容なのですが、本籍地が間違っていたり、
住所の番地が違っていたりと、意外とケアレスミスが多いのです!
SKKでも、住んでいた住所と住民票の住所が違っている…
なんていうケースも過去にありました。
届け出内容に不備があると、自治体で確認に時間がかかったり、
受理されない事もあります。
訂正するのに時間がかかると、予定していたご葬儀に間に合わない
場合もあるので、内容が正確な物か必ずチェックしましょう。

あまり提出の機会がない「死亡届」。
しかし、提出しなければならなくなった時、
知識がないと困ってしまいますよね。
不備があると受理されない、厳密な書類。
でも、ご家族やご親族を亡くした悲しみの中、
やる事も沢山あって、何も知らずに対応するのは大変。
いざという時に困らないために、
どんな書類なのか、何を書くのかなど知っておいてくださいね。
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