
気づけば2023年も残すところあと2ヵ月を切って
気持ちが少し焦りだす今日この頃。
皆さまいかがお過ごしでしょうか?
こんにちは、SKKフューネラルサービスの新人Mです。
年末を意識しだすと、急にやり残したことに目が行って
なんとなく焦りを感じ始めるMです。
皆さまは今年やり残している事はありませんか?
さてさて、最近終活をテーマに記事を書いてきましたが、
今回は近年耳にする機会が増えている
「おひとりさま」の終活についてお伝えしようと思います!
おひとりさまとは、文字通り独り身の方を指しますが、
現在は、ご高齢で身寄りのないおひとりさまでも
ご自身のエンディングに備えておく、いわゆる
「おひとりさま終活」をする方が増えています。
実際にSKKでも、おひとりさまで事前相談をしたいという方が
昔より増えてきています。
今回は、そんなおひとりさまで備えておきたい終活事情について
お伝えしようと思います!

<おひとりさまで備える終活内容>
ご家族がいる方でもおひとりさまでも、
終活内容に大きな差はありません。
身の回りの生前整理、死後の財産や遺品の処理方法
などを考え、ご自身の希望をエンディングノートに
書き出してみたり、バケットリストを作ったり。
ただ、身寄りの無い方の場合、死後の実際の手続きや
遺品の処理などをどうすればいいか悩みますよね。
生前であっても、もし病気やケガで動けなくなったり、
認知症になったりした場合はどうなるのか…
いろんなリスクに備えて考えておく必要がありますよね。
国の制度では、おひとりさまの老後の不安を解消するため
様々なものが用意されています。
主にはこの3つです。
・任意後見制度
・日常生活自立支援事業
・死後事務委任契約
終活をするにあたって、この制度を取り入れるかを
先ずは検討してみましょう。

<任意後見制度とは?>
任意後見制度とは、認知症や急な病気・事故などで
ご自身の判断能力の低下や、動けなくなった時のため
代わりに財産管理や手続きなどしてくれる人を
あらかじめ決めておく制度です。
ご親族が居る方はご親族に任意後見人を頼めますが、
身寄りのない方は行政書士や弁護士、社会福祉士
などの専門家に依頼することができます。
後見人は、依頼人に代わって不動産のことや、
入院・保険の支払いなど、財産管理も行ってくれます。
依頼人の終末期から利用するパターンが一般的ですが、
依頼人が元気なうちから利用できる
「移行型任意後見制度」もあります。
任意後見制度は法律で定められた制度なので、依頼人の財産を
悪用していないかなどを監督する任意後見監督人が付きます。
この監督人は家庭裁判所で選ばれるので安心して任せられます。
◆任意後見人のデメリット
この制度は費用と手間がかかるという点はデメリットです。
病気にかかり入院が長期化する場合など、老後の資金が
どのくらいかかってくるのかが見えにくいこともあります。
老後の資金として確保していた金額より高額が必要になり、
後見人に報酬を払っていけなくなる事もあります。
後見人にかかる費用と時間は、役場や社会福祉協議会など
国の機関に依頼をするか、弁護士などの個人に依頼するか
によって変わりますが、手続きを終えた後も
後見人と後見監督人に報酬を支払い続けなければなりません。
後見人制度の利用を考えている場合は、
老後の資金を多めに確保しておきましょう。
コストを抑えたい方は、まずは住んでいる地域の
地域包括支援センターで相談してみましょう。
<「日常生活自立支援事業」とは?>
任意後見制度とよく似ていて、こちらも
判断能力が低くなった人に代わって財産の管理や
手続きなどを支援する制度です。
任意後見制度との違いは、こちらは地域の福祉サービス
なので、任意後見制度よりも費用を抑え、
比較的気軽に利用できる点です。
ただし日常生活自立支援事業は、判断能力が全く無い場合は
利用できないという難点があります。
意識不明や重度の認知症など、判断能力が全くない場合など
利用ができなくなる場合のリスクを考えて選びましょう。
<「死後事務委任契約」とは?>
任意後見制も日常生活自立支援事業も、
依頼人が亡くなった時点で契約が終了する制度です。
依頼人の死後の手続きやご葬儀などは行っておれません。
そこで役立つのがこの死後事務委任契約という制度です。
この制度は、文字通り亡くなった後の様々な手続きや、
葬儀を行って貰うことのできる制度です。
任意後見制度と同じように、親族または行政書士などの
専門家に依頼することができるので、
後見制度と同時に依頼する方が多い制度です。
死後事務委任契約を一緒に結ぶことで、
死後の事も同じ後見人に任せることができます。
ただ、死後の手続きは生前の財産管理や手続きとは違い、
内容は盛りだくさんです。
死亡届の提出をはじめ、ご葬儀やご火葬のこと、
電気・ガスの手続きや遺品整理、残りの財産処理など
様々な手続きが必要になります。
ご葬儀をしっかり執り行う場合はまとまった金額も必要なため、
必要金額をあらかじめ用意して預ける契約が一般的です。

契約時の注意点!
どれも心強い便利な制度ではありますが、
総合的なサポート団体には悪徳詐欺も多いそうで
契約時には注意が必要です。
◆注意ポイント①
契約時の預託金の使用明細や契約内容を確認する。
不明な料金が上乗せされていないか、話していた内容と
実際のサービスに相違がないか、細部まで確認しましょう。
◆注意ポイント②
弁護士事務所や信託会社など、
金銭管理ができる団体がついているかチェックする
民間団体の場合、その団体で全て管理している場合は
注意が必要だそうです。
安心できる団体かどうか不安な場合は、契約内容や
預託金の使用明細を貰った上で、弁護士や
行政書士などにチェックして貰いましょう。
また、地域包括支援センターや国民センターでは、
入会を検討している団体の評判などの情報を持っている
場合があるので、預託金を払う前に相談してみましょう。
おひとりさまが増えている昨今、
普段は楽しく自由に生活していても、
老後に不安を感じている人は少なくないですよね。
あらかじめ備えて不安のない老後を迎えるためにも、
地域のコミュニティや制度を検討してみては
いかがでしょうか?
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